| 下記をお読みになり、事前に確認のうえお申込みください。 |
1.主催旅行契約 三陸鉄道株式会社(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は 当社と主催旅行契約を締結することになります。 又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の主催旅行約款によります。 2.旅行の申し込み (1)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別 な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当社はこれに応じます。 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した後、予約の申込み日から4日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
3.契約の成立と契約書面 の交付 (1)主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。 (2)通信契約は前項の規定に関わらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨を等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 (3)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。 (当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面 の一部といたします)当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面 に記載いたします。 4.申込条件 20歳未満の方の単独での申込は、保護者の同意が必要です。 5.確定書面(最終日程表)の交付 当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の8日前以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。 6.旅行代金のお支払い 旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払いください。 旅行代金に含まれるもの ●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、サービス料、消費税等諸税(東京都の宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。 ●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。(行程に含まれない交通 費等の諸費用及び個人的費用は含みません) 7.旅行日程・旅行代金の変更 (1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金をこえた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別 途費用をいただきます。 (2)お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。 8.お客様からの旅行契約の解除 (1)旅行開始前 お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。(なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「委託営業所」〔以下「当社ら」といいます。〕のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。) 宿泊の場合 ※連泊割引プランは初泊日基準となります。
また、お客様は次に掲げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。 ●契約内容が、第12項の別表左側1〜7の重要な変更であるとき。 ●第7項(1)に基づいて旅行代金が増額改訂されたとき ●当社がお客様に対し、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。 ●当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 (2)旅行開始後 ●お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合及び旅行代金に含まれている旅行サービスの一部を、ご利用にならなかった場合も、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 ●お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。 9.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止 (1)旅行開始前 当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。 ●お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき。 ●お客様が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認めるとき。 ●お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 ●天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令その他の当社の関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (2)旅行開始後 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならないときは主催旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しをいたしません。 10.添乗員等 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。 11.当社の責任及び免責事項 (1)当社は、旅行契約の履行に当って、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生日から2年以内に当社に対して通 知があった場合に限ります。 (2)手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生日から15日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。 (3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、ニ.自由行動中の事故、ホ.食中毒、ヘ.盗難、ト.運送機関の遅延、不通 又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。 12.旅程保証 当社は、契約内容に下記の表の左欄に掲げる重要な変更(下記の次に掲げる変更を除きます。)が行われた場合は、旅行代金に別表記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了後30日以内に支払います。ただし、サービス提供の日時、およびサービス提供についての順序の前後は対象外とします。また、一旅行契約について支払う変更補償金の総額は、旅行代金の15%を上限とし、支払う変更補償金の総額がお一人当り1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。また、当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価値以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。次に掲げる事由による変更 イ).天災地変、ロ).戦乱、ハ).暴動、ニ).官公署の命令、ホ).運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、ヘ).当初の運行計画によらない運送サービスの提供、ト).旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 別表 変更補償金
注2 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として数えます。 注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 13.特別補償 (1)当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 (2)当社が、第13項(1)に基づく補償金支払義務と第11項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。 14.通信契約 当社は提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。) 15.その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。 (2)お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に関しましては、お客様の責任で購入していただきます。 (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (4)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送委託手続きを代行するものです。 (5)お支払い対象代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した金額、プラス追加代金として表示した金額、マイナス割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は、第2項のお申し込み金、第8項の取消料、第12項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。 16.基準期日 この旅行条件は、平成16年9月1日現在を基準としています。
主 催 三陸鉄道株式会社 〒027−0076 岩手県宮古市栄町4番地 (岩手県知事登録旅行業第2-149号) |
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